SNSやインターネット上のやりとりを介して、若者を中心に広がっているデジタル性暴力。盗撮や裸の画像を撮影させられ送らされる「自画撮り被害」、性的な画像を脅しに使い、金銭を要求する「セクストーション」など手口もさまざまです。
どうしたら身を守れるのか。デジタル性暴力をなくすには? 今私たちができることについて、スマホやSNSを悪用したデジタル性暴力の被害相談支援を行なっているNPO法人ぱっぷすと、性犯罪被害に詳しい弁護士の上谷さくらさんにお聞きました。
※この記事は性犯罪・性暴力に関連する言葉や、性暴力被害の内容に触れている部分があります。フラッシュバックなど症状のある方はご留意ください。
Text:Yuko Oikawa
すぐ身近にあるデジタル性暴力。加害者の手口、被害の深刻度とは?
SNSで知り合った相手に性的な写真をノリで送ってしまった。「金を払わなければネットにさらす」と言われ怖くなった。助けてほしい。
「会ってくれたら、画像を消すから」。SNSで知り合った人と軽い気持ちで下着姿の画像を交換したら、その後会うことを要求された。写真をばら撒くと言われて断れず、どうしたらいいかわからない。
元恋人に性行為を隠し撮りされた。別れた後も性的な画像を勝手に見られているかもしれない。消して欲しいけれど言い出せない……
デジタル性暴力の被害者支援に取り組むNPO法人ぱっぷす(東京)には、このようなデジタル性暴力や性的搾取の相談が数多く寄せられています。
デジタル性暴力とはインターネットで行われる様々な性暴力のこと。相手の同意なしに性的な画像や動画を撮る・隠し撮りする、誰かに送る・拡散する、画像を元に脅しをかけるなどが該当し、児童ポルノ、リベンジポルノ※(嫌がらせや復讐などの目的で相手の同意なしに性的な写真や動画を公開する行為)、AV出演被害なども含まれます。
下のグラフはNPO法人ぱっぷすが毎年まとめている新規相談者数です。近年は2021年度が643件、2022年度が1208件、2023年度が1867人と相談件数は右肩上がりに激増。相談者は小学生から50代までと幅広いものの、大半は10代から20代の女性からの相談だといいます。
※リベンジポルノ禁止法の正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」と言います。法律では復讐などの目的は問わず、被撮影者の同意なしに、ネット上で他人の性的画像記録物をばらまく行為、不特定多数の人に他人の性的画像記録物を共有するような行為、他人に「この写真を拡散してほしい」と伝えて他人の性的画像記録物共有したような場合には犯罪として処罰の対象になります。
性的画像が大きな収益を生むという闇。デジタル性暴力が無くならないわけ
なぜデジタル性暴力が増えているのでしょうか。
NPO法人ぱっぷす 相談員・内田絵梨さんは「デジタル性暴力は性的搾取の問題として捉えることが大切」といいます。
性的搾取とは「他者の利益のために、自分の性的同意が侵害されコントロールが奪われた状態」のこと。大きく分けて性行為を伴う被害と映像(ポルノグラフィ)の2つがあり、その両方の被害に遭うケースも。特に映像は拡散力が大きく、収益が生まれやすいという特殊性があります。
「つまり、お金儲けに利用されてしまうケースが多いということです。例えばネットで入手した性的画像を総集編にしてポルノサイトに売りつけたり、アフィリエイトという収益が生まれる広告をバズらせるために、あえて性的な画像を二次利用したりということも行われています。海外のサイトに転売され、被害が拡大し続けるリスクもあります」(内田さん)。
また最近増えているのが、性的脅迫という意味のセクストーション。SNSやネットのやり取りを介して性的な画像や動画を撮ったり、入手したりした上で「裸の画像をばらまくぞ」「金を払わないとネットにさらすぞ」などと脅して、もっと過激な画像を送らせようとしたり、電子マネーなどの金品を脅しとる犯罪のことです。
「一度でもデジタル性暴力の被害にあうと、常に誰かに自分の性的な映像が他人に見られているのではないかという恐怖から、苦しくて苦しくて仕方ないという相談がとても多いのです」(内田さん)
画像を流出させた人と、撮影した人が同じとは限らないため、犯人の特定に時間がかったり、特定自体が難しいこともデジタル性暴力の特徴です。
「削除したと相手が言ったとしても、本当に削除したかどうかはわかりません。スマートフォンから削除を行っても、フラッシュメモリに入った画像は復元する仕組みがあったりします。あの時撮影された画像がどうなっているか不安だということで、5年、10年経って相談に来るということはざらにありますし、完全に削除するのが困難という点が、被害を深刻化させている大きな要因です。セクストーションでは、加害者と被害者が支配関係に陥るため、被害者は画像を拡散される恐怖と混乱の中で拒否できなくなっていくことも多いです」(NPO法人ぱっぷす代表・金尻さん)
低年齢化するデジタル性暴力
デジタル性暴力の被害は低年齢の子どもにも広がっています。警察庁の報告によると、SNSをきっかけに犯罪被害にあった小学生は令和5年(2023年)において139人と統計史上最多を更新、2014年に比べて3倍以上に増加するなど、被害者の低年齢化が進んでいます(中学生は748人、高校生は713人)※2。
児童ポルノ事件のうち約4割は子どもが自ら撮影した画像で被害に遭う「自画撮り被害」ですが、容疑者のうち約4割が10歳代という調査結果も出ています。そのほか公然陳列といって自ら裸の写真をSNSに投稿する違反行為で摘発される例も。背景にあるのはスマホやSNSの普及、そして犯罪に当たることを知らないなど。若者が「被害者にも加害者にもなっている」現実があるのです。
※2
「令和5年における少年非行及び子供の性被害の状況」(警視庁2024年3月発表)
デジタル性暴力、セクストーションにはどう対処すればいい?
デジタル性暴力に遭わないために、またデジタル性暴力を許さない社会を作るために何ができるのでしょう。ここからは私たちがとるべき対策について解説していきます。
「まずはデジタル性暴力について知ること。加害者も被害者も、性暴力だと認識していないケースがとても多いです」と内田さん。
デジタル性暴力を理解する上で大事なのが「体の自己決定権」や「性的同意」。本来、性的な行為をする前に相手の同意をとることや自分で自分の体のことを決められるということが大前提です。それが守られていない状況(下記)はすべてデジタル性暴力にあたります。
性的な動画・画像を
- 撮影する
- 撮らせて/送ってという
- 第三者に見せる
- 個人情報を特定する
- 他者と売買する
- 脅しに使う
- 保存し続ける
- フェイクポルノを作る
「たとえ撮影時に同意があったとしても、性的画像が誰かのスマホなどに保存された場合、本人の同意を得ずにいつでも見れたり他の人に見せたりできてしまいます。撮ることも見ることも、保存することも、実は親しい間柄や仲間うちでのノリ、ちょっとした悪ふざけでは済まされない犯罪であり人権侵害なのだと広く知ってもらうことが大切です」(金尻さん)
性暴力被害では、被害者に注意を呼びかけることが行われてきましたが、金尻さんは「加害者を減らすことの方が、確実に効果がある」と力を込めます。具体的なアクションについてチェックしていきましょう。
こんな時どうする? 専門家がアドバイス!
【1】恋人やSNSで知り合った人に「性的画像を交換しよう、または撮らせてほしい」と言われた
女性の被害は、交際相手から性的な画像を求められたり無断で撮影されたりして、別れる際にトラブルになることが多いです。たとえ彼氏・彼女の間柄で、確かにそのときは同意したかもしれないけれども、未来永劫ずっとそれを持ち続けられてしまうリスクがあります。画像をブログやSNSにアップされた場合には、見知らぬ他人に複製される可能性がありますし、交際相手のスマホから画像を抜き取られるかもしれません。忘れたくても忘れられないため、精神的な苦痛もとても大きくなります。
TikTokなどのSNSで「カップルになったら性的動画を撮っていい、見せ合っていい」「AVで見るような行為を、みんなやっている(普通のことだよ)」「彼女がしてくれて嬉しいランキング」といったコンテンツが拡散されており、性的な画像を若者同士で共有し合うようなことが起きています。
しかし、性的な目的で一方的に相手にカメラを向ける行為は愛情ではありません。そこには「交際相手ならそういうことをしていい」という認知の歪みがあり、性的な動画や撮影を求めてくること自体が性暴力、性的搾取と捉えてほしいと思います。
「撮らせてくれないなんて愛情がない、元カノは撮らせてくれたのに」
「自分で見るだけだから誰にも見せないから」「好きだから欲しいんだよ」
という言葉に騙されないようにしましょう。(内田さん)
【2】性的画像を欲しいと言われたけれど、きっぱり断りたい
しつこい相手には「犯罪です」というと効果的です。「新しく性的姿態撮影等処罰法という法律ができたんだよ。これって犯罪なんだよ」というと相手もハッとします。それくらい「犯罪である」という言葉には重みがあります。このフレーズを覚えておきましょう。同意なく撮影したら100対0で加害者が悪い、それは犯罪という認識を持ちましょう。(金尻さん)
知っておくと役立つデジタル性暴力に関わる刑事法
映像送信要求罪:16歳未満に性的な画像を要求すれば、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。
性的姿態撮影等処罰法(撮影罪):正当な理由なく、人の性的な部位・下着などを相手の同意なく撮影したり盗撮することや16歳未満の子どもの性的な部位・下着などを撮影すること、以上のいずれかで撮影した画像を人に提供すること、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科される。
このほか児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の未成年者を性犯罪から保護し、未成年者を健全に育成させるための法律で、児童ポルノの要件や罰則などが規定されています。児童ポルノは単純所持でも、ただ保管しているだけでも処罰される重い罪です。各自治体が定める条例でも児童ポルノは処罰の対象になります。
【3】これって犯罪? セクストーションに気づくには
近年は言語交換アプリを使って海外の人と簡単にコミュニケーションができるプラットフォームが増えてきました。自分の性的な映像が脅しになるという自覚がないと、LINE通話やインスタグラムで仲良くなった人から、巧妙に誘導され「裸を見せて」と言われて見せてしまう。その時に撮影されて「インスタグラムのフォロワーにばらまかれたくなかったら、ビットコインで10万払え」という脅しに使われてしまうことがあります。
国外犯の場合や海外のサイトに児童ポルノとして写真がアップされた場合には、基本的には警察も弁護士も動くことができません。「自分で(サイトに)削除依頼をしてください」と言われ途方にくれるというケースが起きています。
手口も巧妙化していて、一昨年に相談を受けたケースでは、LINEで性的画像を他人に送りつけすぐに消す、といういたずらをされたという訴えがありました。すぐに削除しているので証拠を抑えようにも残すことができません。いたずらゲームのように性的画像が使われるケースもあるため、親しい仲でも性的な画像は送りあわないという視点が大切です。SNSで知り合った相手にはなおのこと、慎重に付き合いたいですね。(金尻さん)
【4】性的画像を拡散すると脅された/拡散されてしまった
- 証拠を残しておくことが大切
残念ながらデジタル性暴力自体を完全に規制する法律はなく、さまざまな法律を間接的に用いながら加害者を処罰していくことになります。リベンジポルノケースで、画像がすでに消されていて「消えているならもういいでしょう」と捜査してもらえなかったことがあります。実際には画像が残っていて再拡散されてしまっていたのですが、一旦消された後、誰が拡散したか追跡が難しい場合、逮捕できる制度がありません。
ですから、個人でできることとしては、できるだけ証拠を残しておくこと。拡散された画像そのものや、拡散された時の状況がわかる画面、それからDMやLINEのやり取りもスクショして保存しておきましょう。(内田さん)
- 警察や専門機関へ相談しよう
デジタル性暴力は、専門性が必要になる領域。手口が巧妙化・先鋭化しているため対策が追いつかないという問題も。「画像を渡してしまったのは自分が悪いのに警察に行っていいんだろうか」と悩む被害者はとても多いのですが、悪いのは100%加害者です。画像が拡散されている場合には長期に渡る支援が必要なので、一人で戦おうとせずに警察や専門機関に相談してみましょう。
まずは警察に相談することが大切ですが、性暴力やサイバー犯罪に詳しい弁護士や「ぱっぷす」のような被害者支援を行なっているところに相談すると解決の糸口が見つかるかもしれません。ぱっぷすでは、リベンジポルノの被害に遭われた方の側に立って、加害者に犯罪であることを伝え、画像の削除を求める文書を一緒に作成したりすることもできます。また専門の支援機関にもそれぞれ得意分野があります。思うように解決できなかったとしても1カ所で諦めずにいくつかの支援先にあたりセカンドオピニオンを取ることをお勧めします。(金尻さん)
デジタル性暴力の場合、被害者の救済制度があまり整っていないのが現状です。例えば被害回復のために、インターネット上に拡散した動画や画像等の削除要請を行うこともあるのですが、現行の制度では被害者自身が画像を探し出して、関係機関やプロバイダーに削除要請をしたり、警察に通報したりする必要があります。つまり自らネット検索し、性的画像や動画を探し出さないといけないのです。他の性的画像を見ることにもなり、さらに精神的に傷つけられるという二次被害が起こります。そうした苦痛を一人で抱えずに済むように、ぱっぷすでは相談者に代わって削除要請に関わる支援をしています。(内田さん)
相談先リスト
- 性犯罪被害相談電話 全国共通ダイヤル #8103(ハートさん)24時間受付
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる(通話無料)
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 全国共通ダイヤル #8891
最寄りのワンストップセンターにつながる(通話無料)
- Take It Down
若い世代の人が自分自身の性的な画像や動画のコントロールを取り戻す手助けをするプラットフォーム。Meta社が米国の民間非営利団体「全米行方不明・被搾取児童センター National Center for Missing & Exploited Children(NCMEC)」に協力。2023年2月に英語版とスペイン語版が出され、その後日本語版がローンチした。18歳未満のときに撮影されたヌード、部分的なヌード、または性的に露骨な写真や動画をオンラインから削除できる可能性がある。
- デジタル性暴力被害者支援センター
- NPO法人ぱっぷす
デジタル性暴力や性的搾取の相談、技術的な問い合わせや法律相談およびアドバイス、アウトリーチ、シェルターや警察への同行支援、デジタル性暴力の削除要請事業、広報啓発などを行なっている団体。意に反して拡散されてしまった性的な画像や動画を削除要請することや、交際相手に削除要請をする際の同意書を作る、証拠の保全等のサポートも行なっている。相談は無料。匿名で相談もできる。
- セーフライン
リベンジポルノの被害にあった際の通報、違法な画像や動画の削除を国内外のプロバイダに依頼
【5】テイラースイフトも被害に遭ったフェイク画像は罪に問える?
フェイクポルノとは、特定の人間の顔をアダルトビデオなどの性的な動画・画像(AIなどで作成されたものも含む)と合成し、無断で架空の性的な動画・画像をつくる行為を指します。
日本ではデジタル暴力や児童ポルノの規制対象に、CG画像やアニメ作品は入っていません。そのため性的なフェイク画像を作られてしまった場合には、警察が取り締まることが難しいのです。海外のサイトで行われた場合にはなおさら、警察が捜査介入することはできず、泣き寝入りするしかないのが現状です。(弁護士・上谷さん)
【6】子どもをデジタル性暴力の加害者にも被害者にもしたくない。
家庭での教育として、一度の盗撮や安易な画像の拡散、流出で、その人の人生が壊れることがあることを親から子へ伝えておくことも大切です。わいせつな写真や動画は撮らない、送らない、(相手からも)送らせない、保存しない、見せびらかさない、SNSで拡散しないというルールを教え、なぜそうしたルールが重要なのかについても繰り返し伝えましょう。(弁護士・上谷さん)
親が子どもの写真をSNSに投稿するのはOK?NG?
一度ネットで公開されてしまった画像や動画は半永久的に残り続け、個人で対応することが難しくなります。写真や動画を安易に人に渡したり、ネットにあげたりすることは被害の拡大につながるので注意が必要です。
仲の良い友達や家族、子どもの写真を独断でSNSにあげる人もいますが、他人に自分の写真や動画を見られること自体、耐え難い苦痛を感じる人もいます。夫婦間の離婚調停でも出る話題で、子どもの画像を載せないでほしい側と、載せたい側とでもめることがよくあります。いずれにしても、投稿の内容によっては、のちのち子どもが成長して親が訴えられるというケースが増えるのではと危惧しています。スマホは性犯罪の道具にもなりうること、そして親自身が加害者になる可能性もあることを忘れないようにしましょう。(上谷さん)
このようにひと口にデジタル性暴力といっても、さまざまな課題があります。ただ、映像送信要求罪や性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)という法律ができたことは一歩前進であり、ようやく私たちは「同意のない性的画像の撮影、保持、拡散などは犯罪なのだ」というメッセージをはっきりと言葉にして伝えることができるようになりました。
大事なことは「被害者ゼロではなく加害者ゼロを目指すこと。『盗撮注意』ではなく『盗撮やめろ』といえる社会にしていくことです」と、長年性的搾取の被害者を支援してきた金尻さんは言います。まずは自分や身近な人の意識から変えて、デジタル性暴力に怯えなくていい社会を目指していきましょう。
お話を伺ったのは……
NPO法人ぱっぷす 代表・金尻カズナさん
大阪府出身。ITエンジニアから転身し、2004 年からアダルトビデオを含むポルノ被害をなくすための活動を始め、セクシャリティをめぐるさまざまな問題について取り組む。 性風俗産業の経験を持ち、一人のソーシャルワーカーの助けで性風俗の仕事を辞めることが出来たことがきかけで、性産業などによって困難に直面している人たちに対する相談支援に携わる。ぱっぷす設立メンバー。テレビ出演、講演など多方面で活躍中。
NPO法人ぱっぷす 相談員・内田絵梨さん
NPO法人ぱっぷす相談支援主任。若年女性からの被害相談、特にデジタル性暴力に関する支援経験を重ねる。被害者支援の現場から、デジタル性暴力や性的搾取にまつわる問題を広く発信したいと考えている。2021年NHKと共同で行った「SNS上で児童に近づく加害者の実態調査」では中心的な役割を担った。
上谷さくらさん
弁護士、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長、保護司。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て司法試験に合格。2007年弁護士登録。専門は犯罪被害者に関する刑事事件・民事事件。特に性被害、DV、ストーカー、交通死亡事故に関する事案が多く、ほかに離婚・相続等の家事事件、破産、企業法務、不動産関係など幅広く取り扱っている。法務省の刑法改正に関する刑事法検討会委員(2020年〜21年)。近著に2023年刑法改正に対応した『新おとめ六法』(KADOKAWA)がある。